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■ 日本カー・オブ・ザ・イヤー実施規約

【名称】

日本カー・オブ・ザ・イヤー(英語名:CAR OF THE YEAR JAPAN)と称する。


【目的】

市販を前提として日本国内で発表される乗用車の中から、年間を通じて最も優秀なクルマを選定し、そのクルマに日本カー・オブ・ザ・イヤーのタイトルを与え、その開発・製造事業者を称えることにより、一層の性能・品質・安全の向上を促すと共に業界発展と地球環境保護、交通安全に寄与する。


【基本精神】

日本カー・オブ・ザ・イヤーは特定の個人、企業、機関等の為のものではなく、クルマに関心を有するすべての人たちのものである。

1.日本カー・オブ・ザ・イヤーの選考は公平公正に行われ、特定の自動車メーカー、特定の媒体の政策、利害等よって左右されない。
 
2.日本カー・オブ・ザ・イヤーは毎年1車のみとする。


【主催者】

日本カー・オブ・ザ・イヤーは「日本カー・オブ・ザ・イヤー実行委員会」が主催する。


【実行委員会】

1.日本カー・オブ・ザ・イヤーの運営に当たり実行委員会を設置する。

2.実行委員会の構成
実行委員会は、前項の目的、基本精神に賛同する自動車雑誌、自動車関係の記事を積極的に扱っている一般雑誌・紙、放送、Web媒体などの媒体本位で構成され、媒体を代表する実行委員が実行委員会運営の任にあたる。新たに入会を希望する媒体は、既存の会員2名以上の推薦を受けて入会申請し、総会において過半数の承認を得なければならない。但し、1社3媒体までとする。

3.実行委員
実行委員は、原則として、媒体を発行、発売、制作、放送する法人に属する常勤役員または正社員とする。実行委員または実行委員会所属媒体の日本カー・オブ・ザ・イヤー以外の年間優秀自動車表彰団体への加入は、原則として認めない。

4.運営費
実行委員会に所属する媒体は実行委員会で定めた運営費を分担する。

5.実行委員会は以下の事項を決議する。
(1) 日本カー・オブ・ザ・イヤー実施規約、その他運営に関する規約を改定すること。
(2) 選考委員を選び、選考投票を委託すること。
(3) 該当年度の選考対象車を選定すること。
(4) 必要に応じて特定の問題に関する小委員会を設置すること。
(5) 組織の名誉を著しく傷つけ、または不当行為のあった実行委員および選考委員を訓告または解任すること。     
(6) 前項の目的、基本精神に反する或いは相応しくない媒体を実行委員会から除名すること。  
※尚、実行委員並びに実行委員会は、日本カー・オブ・ザ・イヤーの選考にあたり投票権も影響力も有しない。

6.役員
(1) 役員の設置
実行委員会には、役員として委員長、副委員長、執行役員、監事及び事務局長を置く。
(2) 役員の選任
役員の選任に当たっては、当該年度終了後速やかに次年度委員長を実行委員の互選(選挙)により選任し、委員長がその他の役員を必要に応じ指名する。指名された役員は、実行委員会の過半数の信任をもって選任される。  
(3) 役員の任期
役員の任期は1年間とし、次年度の新役員が選任されるまでとする。  
(4) 委員長の再任、重任
委員長の任期は1年とし再任を妨げない。ただし5任期を上限とする。
(5) 評議委員の設置
委員長は諮問のため必要に応じて評議委員を指名することが出来る。評議委員就任は実行委員会の賛同をもって承認され、評議委員は就任と同時に当該年度の選考委員の委嘱を受ける。


【事務局】

東京都内に事務局を置き、事務局長がその任に当たる。事務局長は必要に応じ書記、会計、広報・ホームページ担当、イベント運営担当等、事務局長補佐役を任命することが出来る。


【選考委員】

1.選考委員の役割
選考委員は、日本カー・オブ・ザ・イヤーの第一次選考(10BEST車のノミネート)、第二次選考(最終選考)並びに特別賞の選考投票を実行委員会より委嘱される。

2.選考委員の選任
(1) 選考委員は60人を上限とする。
(2) 選考委員は、実行委員から実行委員会に推薦された候補者の中から実行委員の投票により上位60名の中に入り且つ実行委員会の過半数の信任を得た者が選任される。ただし投票結果によって60人を超えることもある。
尚、実行委員による候補者の推薦は、各媒体最大3名までとする。
(3) 選任された選考委員が実行委員会の委嘱を辞退した場合は、欠員のままとし、繰上げ当選は行わない。

3.報酬
選考委員は無報酬とする。

4.任期
選考委員の任期は、実行委員会の委嘱を受けてから翌期の選考委員が選任されるまでとする。

5.資格
(1) 自動車、自動車社会、自動車業界に対する相応の知見があり、当該年度の対象車を公平に評価しうる機会を持てる者で且つ独自の評価が可能であること。
(2) 特定の自動車会社、輸入業者、販売会社等と金銭を伴う契約関係にある者は、実行委員会に対してその事実を申告しなければならない。
「選考」に当たって投票に影響を及ぼす利害関係が認められた場合、虚偽の申告を行った場合、申告を故意に怠った場合、実行委員会により審議され選考委員の任を解くことがある。
(3)選考委員が他の年間最優秀自動車表彰団体に加入する時は、加入団体及び団体での役割を明確に実行委員会事務局長に報告しなければならない。

6.選考委員資格の表記
選考委員の肩書きを名刺等に表記する場合は、必ず当該年度を併記しなければならない。


【選考規則】

◆対象車◆

1.対象車は原則として、前年の11月1日から当年の9月30日までに日本国内で発表または発売された全ての乗用車で、次の条件を満たしていること。
1−1.継続的に生産・販売され、年間の販売台数が500台/年以上見込まれること。
1−2.選考委員にそのクルマを充分に理解する機会が与えられており、事前にテストドライブ、資料提供等が可能であること。
1−3.当年の12月下旬までに一般消費者が日本国内で購入出来ること。

2.対象車はさらに次の条件の少なくとも1項目を満たしていること。
2−1.新しいコンセプトに基づいて作られたクルマであること。
2−2.本質的に新しい機構を採用していること。
2−3.新しいボディ、あるいは新しいエンジン、ドライブトレイン、サスペンション機構等を採用していること。

3.対象車は基本的構造、あるいは新しいエンジン、あるいはボディスタイル等の同一性を主体とした車名によって区別する。
3−1.装備やグレードの相違による細分化は行わない。
3−2.基本的に同一のクルマで販売上の名称が異なる場合は、クルマの同一性に関して、その都度実行委員会で審議する。
3−3.従来のクルマから派生した小変更のみのクルマは対象車とならない。
※対象車は以上の条件に基づき、最終的に実行委員会が決定する。


【選考基準】

選考委員は対象車についてコンセプト、デザイン、性能、品質、安全性、環境負荷、コストパフォーマンス等を総合的に評価して選考する。


【選考方法】

第一次(ノミネート)選考、第二次(最終)選考の二段階に分けて行う。
投票は記名で行い、選考結果のみ公表される。

◆第一次(ノミネート)選考◆
選考委員は選考対象車として選ばれたリストの中から、最終選考の対象に値すると判断した10車を選んで選考理由と共にノミネートを行う。投票の結果は公開で集計した上位10車を日本カー・オブ・ザ・イヤー最終選考の候補車とする。第10位の指名数が同数の場合は対象車群に加える。
ノミネートされた10車(10ベスト)はすべて同格である。
ノミネートは当年11月中旬までに行い、結果を公表する。

◆第二次(最終)選考◆
持ち点配分法によって行う。各選考委員が25点の持ち点を対象車10車(10ベスト)のうち5車に配点する。そのうち最も高く評価するクルマに対して、必ず10点を与えるものとする。ただし、10点を与えるクルマは1車である。また、配点の際に小数を用いてはならず、すべて正数とする。最終選考の結果、最高点が同点の場合は同点のクルマについて単記一票で再投票を行う。
最終選考は当年11月末までに行い、結果を公表する。


【賞典】

「日本カー・オブ・ザ・イヤー」
最終選考(第二次選考)において最高得点を獲得したクルマに対して当該年度の「日本カー・オブ・ザ・イヤー」のタイトルとトロフィーを与え、その栄誉を称える。

「インポート・カー・オブ・ザ・イヤー」
日本カー・オブ・ザ・イヤーに日本国産車が選出された場合、当該年度については「インポート・カー・オブ・ザ・イヤー」を設定する。インポート・カー・オブ・ザ・イヤーのタイトルは、第二次(最終)選考において最高得点を獲得した輸入車に与え、トロフィーとともにその栄誉を称える。

「10 BEST CAR」
第一次選考の結果選出された10車種について、当該年度の「10 BEST CAR」のタイトルと副賞を与える。

「特別賞」
特別賞3賞に選出されたクルマに対して別項で規定した特別賞のタイトルと副賞を与える。


【日本カー・オブ・ザ・イヤー特別賞】

日本カー・オブ・ザ・イヤーとは別に、その年に特別なインパクトを与えたクルマに対して日本カー・オブ・ザ・イヤー特別賞(以下、特別賞)を与えることがある。特別賞の対象車は前年の11月1日から当年の10月31日までに発表・発売されたすべての乗用車とする。(10BEST CARに選出されたか否かは問わない。また、年間販売見込み台数も問わない)

特別賞の対象は以下の3賞とする。
●「Most Advanced Technology」
●「Most Fun」
●「Best Value」

選考委員は第二次(最終)選考時に選考理由と共に、上記特別賞3賞に投票することが出来る。特別賞に値するクルマがないと判断する選考委員は白票を投票する権利を有する。特別賞投票は単記一票とし、最高点数が各々の賞典に対して全選考委員数の3分の1に満たない場合は、上位2車を対象として再投票を行なう。
特別賞は、日本カー・オブ・ザ・イヤーと同時に受賞することがある。


【ウィナーの権利と義務】

当該年度の日本カー・オブ・ザ・イヤー、インポート・カー・オブ・ザ・イヤー、10ベスト、特別賞の各タイトルを獲得した自動車メーカー等に対し、広告、宣伝等にその事実を使用する権利を与える。ただし、国内外を問わず次の義務を守らなければならない。

1.賞の正確な表示(年次を含む)をすること。尚、日本カー・オブ・ザ・イヤー本賞以外の各賞の広報、広告、宣伝に際しては、別に定める表記基準に従わなければならない。また、日本カー・オブ・ザ・イヤー実行委員会が定める各賞のロゴは清刷りで配布され、許可無くロゴマーク、文字を切り離して使用してはならない。

2.選考当事者によってなされたコメントを使用する場合には、実行委員会の承認を得た上で発言者の氏名を付すること。その内容は周辺状況を正しく表現したものであること。


以上

日本カー・オブ・ザ・イヤー実行委員会